相続登記・建設業許可のことなら、司法書士・行政書士 杉本充事務所にお任せください。
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当事務所は利便性を考慮し、皆様の御自宅や会社事務所等に直接お伺いする出張相談を承っております。
なお、出張相談エリアは、金沢区・磯子区・南区・港南区・中区・西区・神奈川区に限定させていただきます。
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相続登記 は当事務所のメイン業務です。皆様の大切な財産につきまして手続的・実体的に正確な登記を完了いたします。
なお、相続登記に関しましては令和6年4月1日より義務化されましたので、お早目の対応をお勧め致します。
ちなみに、電話相談は初回無料となっております。
株式会社、合同会社ともに個人事業の場合と比較すると節税面でのメリットが大きいです。しかし、設立費用、社会的な認知度、運営の簡便さ等については一長一短があり、どちらの会社形態を選択するのか迷うところです。
建設業の許可を取得するためには、①経営業務管理責任者の存在②専任技術者の配置③建設業の営業に関し、不誠実な行為を行う恐れがない④500万円の資金調達能力がある、の4つの要件をすべて満たす必要があります。